運営堂ブログ

改正特定商取引法が12月1日より施行されます

インターネットで通販をする場合は「特定商取引法に基づく表記」をすることが義務付けられていますが、その「特定商取引法」が改正され、12月1日から施行されます。インターネットで通販をされている方、インターネットで買い物をされる方は内容を確認しておきましょう。

■インターネット関連の内容

改正のポイント-1
返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。
改正のポイント-2
消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止します。
改正のポイント-3
電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象とします。
改正のポイント-4
オプトイン規制に違反した場合は、行政処分や罰則の対象になります。
改正のポイント-5
クレジット会社等に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務づけるとともに、カード番号の不正提供・不正取得をした者等を罰則の対象とします。

返品の可否・条件・送料の負担を明記していない場合は、8日以内であれば送料が購入者負担ではありますが返品が可能になります。ネットでものを買う際は色や大きさなどが分かりにくいので、買ってから返品をしたくなる場合があると思います。そういった時のために返品に関する規定は売る側の場合は必ず明記することと、購入する側の場合は規定があるかないか、あればその内容を確認するようにしてください。販売者は規定がないと返品が増えてしまう可能性がありますし、購入者は返品できない場合も考えられます。

詳しい内容はこちらから
消費生活安心ガイド
ページ上部の「活用する」からパンフレットなどをダウンロードしてください。