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事件で学ぶ著作権を読んだ

「制作」という仕事に多少なりとも関わっていると著作権のことを知らずにはいられないですよね。ちょっとした写真、イラスト、挿絵などなどを使うとするときに、そのまま使ってしまって後になってからトラブル・・・というケースって有り得ますので。そんな時のためにこういった本で知識をインプットしておくことは、自分のためにもお客様のためにもなるのではないかと思います。

■著作物とは

著作物とは、人の思想や感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものをいう。(著作権法二条一行一条)

具体的には十条にこう書かれています。

小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物、音楽の著作物、
舞踊又は無言劇の著作物、絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物、建築の著作物、地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物

アイデアなどは含みませんし、創作的でないものも含みません。写真だからダメ、イラストだからダメ、というわけではありません。ここに注意。

■著作者の権利


細かく説明はしませんが、けっこう細かく分かれております。こういった権利があるよ、といったことは知っておかないといけないですね。

■事例としては

インタビュー記事の著作権は話し手?書き手?とか、キャラクターとは何か?とか、出版に関わる事例などが豊富にありますので、仕事で似たようなケースにも対応しやすくなると思います。法律ってそのままを読んでも、じゃあ実際はどうなの?というところが気になるので、やっぱり判例や事例から学ぶのが一番ですよね。

転ばぬ先の杖として是非ご一読を。

事件で学ぶ著作権 (ユニ知的所有権ブックス)
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